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会社と代表者の破産手続により,会社は清算でき,代表者個人についても免責が認められ,借金が0になった事案

会社と代表者の破産手続により,会社は清算でき,代表者個人についても免責が認められ,借金が0になった事案

解決事例 ー自己破産ー

依頼者
建設会社/代表者
借金総額
4000万円
毎月の返済額
―円

ご相談の内容

相談者(会社代表者)は、15年ほど前に、建設業の会社を立ち上げ、その際の事業資金として〇〇円を借入れました。3~4年間は事業も順調で、借入金の返済も滞りなく行ってきましたが、立ち上げから5年ほどたったとき、取引先とのトラブルが発生し、売掛金の回収ができなくなり、1億円ほどの損失が出てしまいました。このことがきっかけとなり、会社は一気に経営不振に陥ってしまいました。
従業員を減らしたり、代表者が個人的に借入れをしたお金をつぎ込んだりしながら、なんとか事業を続けてきました。しかし、銀行からの融資も受けることができなくなってしまい、事業を継続することができなくなってしまいました

H and パートナーズ 会社破産 解決事例

担当弁護士のコメント

相談者自身にも借金や会社の保証債務のほかに別の方の保証債務もあり、相談者個人で支払いきれる金額の借金でもなかったこと、また、会社は事業を停止してしまっており収益もなかったことから、会社と代表者(相談者)双方について、破産手続開始の申立てを行うこととしました。 準備を進め、大阪地方裁判所に申立てをしたところ、会社にも代表者個人にも特段の財産もなく、従業員の給与の未払いや事業所の明け渡しといった管財人の業務としても大きなものがなかったことから、手続はスムーズに進み、会社については無事に清算が完了し、代表者個人についても無事に免責許可決定を受け、借金を0にすることができました。

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