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自己破産とは
自己破産とは
自己破産ってどういうものなのですか?

自己破産とは、抱えている借金をすべて帳消しにする手続です。
今後、たとえ借金を圧縮して減額したとしても、完済することは到底不可能である場合に用いられる債務整理の方法です。
ただし、この破産手続は、借金から解放されるかわりに、基本的にはお手持ちの財産を処分しなくてはなりません。

財産を処分しなければならないのですか…では、家財道具とか、携帯電話とかすべて処分しないと破産はできないのですか?

いいえ、そのようなことはありません。誤解されがちですが、家財道具や携帯電話などはそのままお持ちになることが可能です。今後の生活に必要な限度の財産はお手元に残り、処分する必要はありません。しかし、たとえば住宅などの価値の大きい財産は処分しなければならないのです。

では、自己破産はどのように進めるのですか?

弁護士がお手伝いしながら、裁判所に提出するための必要資料を集めたり書類を作ったりして、裁判所に破産の申立てを行います。
裁判所は、書類を審査して、破産手続が始まります。破産手続が終了し、「免責」が認められれば、晴れて借金から解放されます。

自己破産とは
自己破産とは、収入や財産が不足して支払能力を欠くために,借金を返済できる見込みがない場合(支払不能)に、裁判所を通して行う財産の清算と借金の免除の手続です。
裁判所による「免責」を許可するとの決定が出されることにより、借金の返済義務が免除され、借金が帳消しになります。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産のもっとも大きなメリットは借金が帳消しになることです。
すべての借金から開放され、返済する必要がなくなります。
他方で、デメリットとしては、手持ちの財産が一部を除いてすべて処分されてしまうことや、
破産手続が終了するまで、一定の仕事には就けなくなってしまうといったことがあります。
また、ブラックリストに登録されてしまい、クレジットカードなどの作成が制限がされてしまいます。
同時廃止手続と破産管財手続の違い
自己破産手続には、「同時廃止手続」と「破産管財手続」があります。
破産管財手続では裁判所によって選任された破産管財人による調査等が行われます。
他方で、同時廃止手続では、破産管財人が選任されることはなく、比較的早く手続が終了します。
手続にどのような違いがあるのか、どのような条件で振り分けられるのかなどの詳細については、»同時廃止手続と破産管財手続の違いをご覧ください。
自己破産手続の流れ
自己破産手続は、弁護士が介入し、各債権者に対して受任の通知を送付し、請求や返済を一時的にストップさせ、その間に借金の内容や財産の状況を調査し、申立書を作成の上、裁判所に提出し、決定を受ける、という流れをたどります。
自己破産をご検討の方は、債務整理に詳しい大阪の弁護士、弁護士法人 H&パートナーズへご相談ください。
自己破産(消費者破産)に必要な費用
自己破産手続に必要な費用は、同時廃止手続の場合と、破産管財事件の場合で異なります。
どちらの手続の場合も、着手金と実費が必要になりますが、破産管財事件の場合は加えて予納金が必要となります。
自己破産によくある質問
自己破産についてよくある質問を紹介しています。
自己破産をした場合のリスクや、保険等の財産の取り扱い、勤め先への連絡、資格の制限、親族に対する影響の有無など、具体的な例を挙げておりますので、ご参考になさってください。
自己破産解決事例
具体的な借金の総額等を挙げて自己破産の解決事例を掲載しています。
免責不許可事由があったけれども無事に免責が認められた事案、同時廃止手続による処理が認められた事案など、いろいろなケースを弁護士の言葉を交えてわかりやすく紹介しています。
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