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法人破産の要件

破産をするための要件とはどういったものなのですか。

任意整理 弁護士法人村上・新村法律事務所

会社の破産の場合の要件としては2つあり,そのいずれかをみたすことで破産手続を行うことが可能です。
1つは,支払不能にあることです。支払不能とは,債務者が,支払能力を欠くために,その債務のうち弁済期にあるものにつき,一般的かつ継続的に弁済をすることができない状態をいいます。
もう1つは,債務超過にあることです。債務超過とは,債務者が,その債務につき,その財産をもって完済することができない状態をいいます。

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つまり,どういうことですか。

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支払不能は
①支払能力を欠いていること
②弁済期の到来している債務について弁済ができないこと
③一般的かつ継続的に弁済ができないこと
の各要件を客観的に満たしている状態をいいます。

 ①支払能力を欠いているかどうかの判断は,会社の財産のほか,信用等も考慮の上で判断されますので,たとえば,会社の信用により,比較的簡単に融資を受けることができ,それにより,債務の弁済ができるのであれば支払能力を欠いているとはいえないということになります。

 ②については,たとえば,支払期日がすでに到来している債務については支払済みだが,次の支払期日についてはとても支払えそうにはない,というだけでは支払不能にはあたらないということになります。

 ③について,一般的とは,資力が不足しており,すべての債務を通常通りに弁済することができない状態,継続的とは,債務の弁済が継続してできない状態にあることをいいます。

 債務超過とは,負債の総額が会社の総資産の評価額を超えている状態,会社財産をすべて使っても総債務を弁済できない状態にあることをいいます。  このように,会社の場合は個人の場合とは異なり,支払不能か債務超過のいずれかに該当するのであれば,破産ができるということになります。

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