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法人破産とは? 手続きは弁護士法人村上・新村法律事務所にご相談ください
法人破産とは
会社の破産は,債務超過や支払不能に陥った会社の負債,財産を処理し,最終的には会社を清算していく手続です。
法人破産とはどういうものなのですか?
破産とは,会社が支払不能または債務超過に陥っている場合に,破産法という法律にしたがって,その会社についての倒産処理手続を行うことをいいます。 倒産処理手続,すなわち,破産手続は,裁判所に対して破産の申立を行い,裁判所の選任した破産管財人が会社の負債や財産を処理して,会社を清算していく手続です。
法人破産とは
法人破産とは,会社が支払不能または債務超過に陥っている場合に、破産法にしたがって会社の財産を凍結した上で、換価し、債権者に分配する倒産処理手続をいいます。
このように、破産手続は、会社の財産を解体・清算して、弁済原資とする倒産処理手続であることから、清算型倒産処理手続に分類され,破産手続によって会社は解散することになります。
■ 強制的に破産手続が進行してしまう場合
破産手続は,会社自身が選択するケースが多いですが,会社の意向とは無関係に債権者から破産手続を申し立てられるケースもあります。
法人破産の要件
会社の破産手続は、会社が支払不能に陥っているか、または、債務超過にある場合に開始されます。
支払不能とは、会社に支払能力がなく、弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済することができない状態(破産法2条11項)をいいます。
「一般的」は債務の全部あるいは大部分について弁済ができない状態であることを意味し、「継続的」は,弁済期にある債務を弁済することができなくなってしまったが、近い将来には弁済ができるといった、要するに一時的な会社資金が枯渇の場合を除く趣旨です。
債務超過とは、債務者である会社が負担している債務について、会社の財産をもって完済することができない状態(破産法16条1項)をいいます。
法人破産のメリットとデメリット
破産手続のメリットとしては、債権者の対応をすべて弁護士に任せることができ、取り立てに追われなくて済む、資金繰りに悩む必要がなくなる、会社の代表者の方の再出発の機会となる、といったメリットがあります。
他方で,会社が清算・解散され,会社自体がなくなってしまう,従業員の方の失業の問題といった破産に伴うデメリットもあります。
法人破産手続の方法と流れ
会社の破産手続は、事前に負債の状況や会社の財産状況を調査し、準備を進めた上で、裁判所に破産手続開始の申立てを行うことからはじまります。裁判所は、要件を満たしている場合に破産手続開始決定し、同時に破産管財人を選任します。
裁判所によって選任された破産管財人は、破産した会社の財産をさらに詳細に調査し、金銭に換え、換価した金銭を債権者へ分配する配当手続を経て(換価財産がなければ配当はなし)裁判所の決定により破産手続は終了します。
破産手続進行中は、3か月に1回ほど、債権者に手続の状況を説明する債権者集会が開かれます。
法人破産に必要な書類
破産手続の申し立てにあたっては、さまざまな書類を事前に準備し、また、手続中も適宜資料を提出する必要があります。
会社の破産手続に関して必要となる基本的な書類としては、会社の登記や決算書、賃金台帳、預金通帳等の財産関係の資料、会社として破産手続を申し立てるとの意思決定を行った取締役会議事録(取締役全員の同意書)などがあげられます。
ほかにもさまざまな資料を必要ですので,ご不明な点は弁護士にご相談ください。
従業員対応が心配な方へ
破産によって会社はなくなりますから、従業員の方には必然的に会社を退職していただかなくてはなりませんし、場合によっては退職金や給与を十分に支払うことができないこともあろうかと思います。
このように、破産手続は従業員の方への影響も大きく、従業員の方への対応が大きな心配事となることでしょう。
弁護士にご相談くだされば,状況に応じた適切なアドバイスをさせていただきます。
取引先対応が心配な方へ
破産をする場合は取引先や得意先のの方々にもご迷惑をおかけることになってしまいます。
得意先や取引先の方々に対してどのように対応したらいいのか、また、厳しい取り立て行為への対応に苦慮するなど、悩みは尽きないと思います。
弁護士にご依頼いただけましたら、その後の債権者対応の窓口は基本的にすべて弁護士が行いますのでご負担も軽減されます。