法人破産手続の方法と流れ
破産は,事前に準備をした上で,裁判所に対して破産手続開始の申立てを行うことからはじまります。
裁判所は,破産手続開始の申立てがあると,破産の要件を満たしているかどうかについての審査を行い,要件を満たしている場合には破産手続開始決定という決定をします。
法人の破産の場合,破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任されます。破産管財人は,主として破産開始決定を受けた法人の財産・負債についての調査を行い,不動産や在庫商品といった法人の財産を換価して,債権者へ配当できる原資を作っていく業務を行います。
破産管財人の行う調査や換価などの業務がすべて終了した段階で,債権者に配当できる財産があれば配当手続を経て,裁判所の決定により破産手続は終了し,配当できる財産がなければ,裁判所の決定により破産手続は廃止され,終了します。