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民事再生とは? 手続きは弁護士法人村上・新村法律事務所へご相談ください

民事再生とは

民事再生は、経済的苦境に陥った会社の「事業」を再生する、再建型の倒産手続です。
必ずしも現経営陣が退陣しなければならないというわけではなく、裁判所等の監督の下、事業の再建を図ることができます。

民事再生のお手続きは、弁護士法人村上・新村法律事務所にお任せ下さい!

民事再生とは

民事再生手続は、財産を保持しながら、従前の事業を継続することによって得られる将来の収益から、権利変更(借金の減額・圧縮)された負債の弁済を行っていく、「再建型」の倒産処理手続です。
民事再生手続は、「清算型」の倒産処理手続である破産手続と比較するとわかりやすいと思いますが、概ね下記の表ののような特徴があります。

 
破産手続
民事再生手続
会社法人格
解散により消滅する
存続させることができる
会社財産
原則としてすべて換価される
原則として保持したまま事業継続
財産の管理処分権
破産管財人に専属する
財産管理処分権及び業務遂行権限は
原則として会社に残る
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