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軽微ではない免責不許可事由があったものの、無事に裁量免責が認められた事案
軽微ではない免責不許可事由があったものの、無事に裁量免責が認められた事案
解決事例 ー自己破産ー
依頼者
50代 介護職
借金総額
780万円(5社)
毎月の返済額
20万円
ご相談の内容
転職により収入が大幅に減ったが、なれない職種への転職のためのストレスからか、高額な買い物、ギャンブル等をしてしまい、借金総額が780万円、月の支払額が20万円に及び、とても返済は不可能だと思い、当事務所にご相談に来られました。担当弁護士のコメント
詳しい事情をお聞きしたところ、借金を作った主な原因が、浪費・ギャンブルであり、費やした金額も700万円以上と高額であること、借り入れに際して収入を偽ったことがあるということで、免責不許可事由があり、かつ、程度も大きいものだったので、管財事件として破産を申し立てることになりました。
管財事件では、破産管財人が本人の反省の様子、経済的再生に向けた努力等を観察し、免責不許可事由があっても裁量で免責をすることができるとされています。 依頼者は、破産の申立て前から破産手続が終結するまでの間、反省文を書いたり、生活費を節約する等して自身の収入できちんと生活をするようにし、また、仕事に関しても、一生懸命に取り組まれ、昇進するまでに至りました。 その努力が認められ、無事に裁量免責の許可がおりました。