自己破産手続の基本的な流れ
自己破産手続の基本的な流れ
1 同時廃止手続の場合
1 ご相談・受任
2 受任通知の発送 : この書面が届いた後は債権者からの請求や返済が一時ストップします。
1~2か月ほどで債権調査票が返ってきます
3 債権調査 : 返ってきた債権調査票をもとに借金の内容を確定していきます。
4 破産申立書等の作成 : 弁護士と打ち合わせをしながら申立書類を作成します。
短くて2か月ほどかかります
5 申立 : 裁判所に書類を提出します。
裁判所の審理におよそ2~3週間かかります
6 破産手続開始決定・廃止決定 : 無事裁判所に受け付けられました。
債権者の意見を聞く機会が設けられ、裁判所が免責についての判断をするのに2~3か月ほどの期間を要します
7 免責 : これで借金を返済する責任を免れることができました。
8 再出発 : 以後は,借り入れに頼らない生活を目指し頑張ってください。
2 破産管財手続の場合
1 ご相談・受任
2 受任通知の発送 : この通知が届いて以降は,借金の返済を一時ストップします
1~2か月ほどで債権調査票が返ってきます
3 債権調査 : 返ってきた債権調査票をもとに借金の内容を確定していきます。
4 破産申立書等の作成 : 弁護士と打ち合わせをしながら書類を作成します。
最低2か月程度かかります
5 申立 : 裁判所の書類を提出します。
管財人の候補者が決まるまで2~3週間ほどかかります
6 破産手続開始決定・破産管財人の選任 : 第三者の弁護士が管財人になります。
管財人候補者と面談の上、破産手続の開始決定が出されます
7 破産管財人による調査・換価手続等
8 債権者集会
管財人の業務の進行状況により次回の債権者集会期日が開かれます。