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自己破産についてよくある誤解

自己破産についてよくある誤解

自己破産を怖がっていませんか?

自己破産のメリット自己破産をすると人生が終わってしまう!?
よくある誤った情報により、自己破産を怖がっていませんか?
ここではよくある誤解を記載しますので、誤った情報によりご相談をためらっている方は、ご安心頂いて私達、弁護士にご相談ください。

「誤解 1」会社をクビになってしまう?

破産をしたことは基本的に解雇の正当な理由にはならず、会社は原則として、破産したことを理由に従業員を解雇することはできません。しかし、警備員や保険の外交員など、破産手続により資格制限を受ける職業に就いている場合は仕事ができなくなってしまいますから、場合によっては解雇もありうるところです。

「誤解 2」自己破産をしたことが戸籍に載ってしまう?

自己破産をしたことが戸籍に記載されることはありません。
なお、本籍地の市町村で管理される「破産者名簿」というものがありますが、この破産者名簿に記載されるのは免責不許可となった 場合等のごく限られた場合のみであり、かつ、破産者名簿は一般に公開されるものでもありません。

「誤解 3」自己破産をすると配偶者もクレジットカードを使えなくなってしまう?

破産をするとクレジットカードを利用できなくなる、新たに作成するといったことができなくなるといった制限を受けることになりますが、そういった制限を受けることになるのは破産をした本人に限られるため、配偶者の方がカードを利用できなくなることはありません。
もっとも,破産した方が主契約者となっている親子カードは使えなくなってしまいます。新たにクレジットカードの作成については,配偶者の方個人の収入状況等のみから審査されることになります。

「誤解 4」パスポートが作れなくなる?海外に行くことができない?

破産をしてもパスポートを没収されたり、作れなくなったりすることはありません。破産手続の終了後は旅行や出張は自由にできます。
なお、破産手続中の旅行や出張(国内も含む)については、手続によっては、裁判所の許可を得なければならないとの制限を受けることになりますが、大抵の場合は許可を得ることができます。

「誤解 5」住宅の賃貸借契約や携帯電話の契約ができない?

自己破産のメリット破産をしたことにより、賃貸住宅や携帯電話の契約ができなくなってしまうということは基本的にありません。
ただし、賃貸借契約に関しては保証会社との間で保証契約を結ばなければならないとの条件がついている場合があります。
保証会社は大抵の場合、信販会社や金融業者であるため、保証会社の審査に通らず賃貸借契約の条件を満たすことができないといったことがあります。携帯電話に関しても,過去に料金を支払っていなかった等の事情によっては,端末の割賦購入を断られてしまう可能性はあります。

「誤解 6」年金を受給することができなってしまう?生活保護をうけることができない?

破産をしたことで年金を受給できなくなることはありません。生活保護についても破産をしたことを理由に受けられないということはありません。

「誤解 7」選挙権を剥奪されてしまう?

破産をしても選挙権を失うことはありません。

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