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同時廃止手続と破産管財手続の違い

同時廃止手続と破産管財手続の違い

自己破産には、二種類の方法があると聞きました。どういう種類があるのですか。

自己破産

一口に自己破産といっても、その手続は同時廃止手続、破産管財手続の2つに分かれます。
破産管財手続では、裁判所によって破産管財人(ほとんどは弁護士)が選任され、あなたの財産を調査したり、債権者に配当を行いますが、同時廃止手続では、破産管財人が選任されることはありません。

自己破産

同時廃止手続か管財手続かは、どうやって決まるのですか?

自己破産

あなたにある程度(基本的には20万円以上の価値がある財産)の財産があるかどうかや、破産に至る事情に不審な点がないかといった観点から、同時廃止手続と管財手続が振り分けられることになります。

自己破産

同時廃止手続と破産管財手続にはどのような違いがあるのですか?

自己破産

手続終了までの期間、費用、裁判所への出頭の有無といった違いがあります。
同時廃止手続ならば、申立てから手続終了まで3~4ヶ月程度です。他方で、破産管財手続では、破産管財人があなたの財産の調査・換価・配当等を行うことになるため、一般的に申立てから手続が終了するまでに6か月以上はかかります。
また、破産管財手続では、管財人の費用として20万円以上のお金を裁判所に納める必要があります。
さらに、破産管財手続では、あなたが裁判所に出頭する必要もあります。

自己破産

では、破産管財手続になるとまったくいいことないですね。

自己破産

破産管財事件になると、破産管財人の許可のもと、預金や自動車等の生活再建に必要な財産を99万円程度までは手元に置いておくことができるようになります。また、ギャンブルで借金を作ってしまった場合など、免責不許可事由がある場合でも、管財手続で免責が得られる可能性があります。このように、管財手続だからといって、悪いことばかりではないのです。

自己破産

同時廃止手続と破産管財手続の違いまとめ

 
同時廃止手続
破産管財手続
破産管財人の選任
選任されない
選任される
裁判所に納める予納金
1万数千円程度
20万円〜
債権者集会
なし
あり(集会期日に裁判所に出頭する必要がある)
破産手続の申立てから終了までの期間
およそ3〜4か月
おおむね6か月、場合によってはそれ以上
手元に残せる財産
原則20万円までの財産のみ
合計99万円までの財産を残せる
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