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自己破産をしたことは、勤め先の会社や面接先の会社に申告しなければならないのでしょうか。
自己破産をしたことは、勤め先の会社や面接先の会社に申告しなければならないのでしょうか。
Q. 私は、これから大阪市内の会社に就職活動をしようと考えています。
もしも、私が自己破産をした場合には、自己破産をしていることを、面接を受ける会社に申告しなければならないのでしょうか。自己破産をしていることを理由に就職ができないとか、解雇されてしまうといったことになるのでしょうか。
A. 原則として、自己破産をしたことを会社に申告する必要はありません。
(1)原則として、破産したことを会社に伝える必要はありません。
自己破産をしている場合であっても、会社に自己破産をしていることを申告しなければならないということはありません。また、自己破産をしていることが会社に判明した場合でも、自己破産をしていることを理由として解雇されるということもありません。
仮に、自己破産をしているということを理由に解雇された場合には、その解雇は「不当解雇」にあたりますので、たとえば、解雇が無効であることの確認を求めて会社を訴える、賃金の支払請求や慰謝料の請求といった金銭的な請求を求めて会社を訴えるといった方法をとることができます。
会社が一度雇い入れた従業員を解雇できる理由は労働契約法等の法律によって規律されており(たとえば、労働契約法16条では客観的合理性を欠き、社会通念上相当ではない解雇は無効である旨定めています)、基本的に破産したことを理由とする解雇は認められません。会社に労働力を提供することと自己破産をしていることとの間には関連性がなく、客観的合理性を欠く解雇であるためです。
(2)例外として、申告しなければならない場合もあります。
ただし、たとえば、警備員、宅地建物取引業者、保険の代理店など、自己破産による資格制限のある職業に就こうとする場合や、現にそのような資格制限のある職業に就かれている場合には、これらの職業には破産手続中は就くことができません。
したがって、このような場合には、自己破産をしたことを申告する必要がありますし、場合によっては解雇される場合もあります。
もっとも、たとえば警備員である場合、警備業以外の事務を行うことは問題ありませんので、配置換えをしてもらうことで、対応することも可能です。
また、資格制限のある職業であっても、基本的に破産手続が無事完了して免責許可決定(借金をチャラにするという裁判所の許可)が確定すれば、「復権」(すなわち、破産手続の完了により「破産者」ではなくなるということです)し、このような資格制限はすべて解除されます。
したがって、過去に自己破産をしたことがある場合でも、復権していれば、これら資格制限のある職業に就くことは可能です。