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自己破産をする場合に、自己所有の不動産にはいつまで住み続けることができるのでしょうか。
自己破産をする場合に、自己所有の不動産にはいつまで住み続けることができるのでしょうか。
Q.私は、大阪市内に不動産を所有しており、そこに家族と居住しています。しかしこの度、借金を返していくことがどうにもできなくなってしまったので、自己破産をして不動産を手放すことにしました。破産すると所有不動産は競売にかけられると聞きましたが、この不動産は競売で売却されるまで住んでいてよいのでしょうか。
A.住んでおくことは可能です。
(1)自己破産をすると自宅を手放すことになります
自己破産をすることで、住宅ローンの支払いもストップします。自己破産の場合には、住宅ローンだけを支払い続けるということは、特定の債権者だけに返済をする、いわゆる「偏頗弁済」に該当するため、できないのです(詳しくは当事務所ホームページの偏頗弁済に関する記事をご覧ください)。
住宅ローンの支払いがストップする結果、住宅ローンの債権者は、この物件に付けていた抵当権に基づいて、物件を競売にかけることになります。
したがって、自己破産をすることで、ご自宅の物件は手放さざるを得ないことになります。
(2)いつまで住んでおくことができるのか
では、あなたは、大阪市内の物件をすぐに出て行かなければならないのでしょうか。
あなたが、ご自宅物件を、いわゆる任意売却をする意思がないのであれば、その物件は競売手続という、裁判所を介した手続で第三者に競落=売却されることになります。
この場合、もともとの居住者である自己破産をする方は、裁判所から物件の引渡命令が届くまではこの物件に居住し続けることができます。
(3)引渡命令までのスケジュール
それでは、競売手続きはどのようなスケジュールでなされるのでしょうか。
競売手続は大まかに、抵当権者である住宅ローン債権者が競売開始手続の申立てを行い、裁判所による競売開始決定を受けて、入札、落札、裁判所による引渡命令という流れで行われます。
この引渡命令まで手続が進むスケジュールとしては、どれくらい入札が入るかなど、落札までの期間が関わってくるため、一概にいうことはできませんが、競売開始決定という一番初めの決定が出てから約半年~1年程度と考えておいてください。
したがって、あなたが大阪市内の物件に住んでいたとしても、自己破産をしてから退去するまでの間には、数か月程度の時間的な猶予があるということです。
なお、手続が進んだのちに引っ越しを考えても、うまく新しい物件が見つからないこともありますから、なるべく早く物件を明け渡すことができるように引越し先を探しておくなどの準備をしておくことをお勧めしております。
その他、不動産に関するお悩みは弁護士にご相談下さい。