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自己破産をした場合、ブラックリストにはどのぐらいの期間載ることになるのでしょうか。
自己破産をした場合、ブラックリストにはどのぐらいの期間載ることになるのでしょうか。
Q.私は大阪市在住の者で、今般、自己破産をしようと考えています。破産するとブラックリストに載り、借入れができなくなるようですが、ブラックリストに載るとどれくらいの期間借入れができなくなるのですか。
A.大体5年~10年間は借り入れ等ができなくなります。
自己破産手続を行うと、いわゆるブラックリストに載るという話は、皆さんもお聞きになったことがあるのではないかと思います。
(1)ブラックリストとは何か
まず、ブラックリストと呼ばれているものは、株式会社シー・アイ・シー等の「信用情報機関」と呼ばれる機関における顧客の信用情報(この人にお金を貸しても大丈夫かどうか、きちんと返済してもらえるかどうかを確認・判断するための情報)が基になっています。この信用情報に「この人はいついつ自己破産しました」という情報が載ってしまうこと、これを巷では「ブラックリストに載る」と言われているのです。
では、一度、いわゆるブラックリストに載ってしまうと、どの程度の期間、借り入れ等ができなくなるのでしょうか。
(2)自己破産の情報が掲載されるのは5年~10年程度
この信用情報は、消費者金融や銀行、信販会社が、借り入れの申し込み、クレジットカードの申し込みをしてきた顧客について、「お金を貸して大丈夫かどうか」、「クレジットカードを作成しても問題ないか」ということを確認するために、見るものです。ですから、この信用情報の欄に「この人は自己破産しました」という履歴が残っている限りは、金融機関から融資を見送るとの判断やクレジットカードの審査を見送るとの判断がされ、新たな借入れを行うことやクレジットカードの作成をすることができない、あるいは困難であるということになります。
この自己破産の情報が、信用情報機関にどの程度の間掲載され続けるのか、ですが、一般的には、5年~10年程度といわれています。ですから、大阪市内に在住しているあなたもこの期間を過ぎれば再び借入をすることができるようになります。
もっとも、自己破産をした5年後には、ある会社ではクレジットカードを作れたが、別の会社では7年後までクレジットカードを作ることができなかった、という話もよくありますので、会社や状況によっても融資やカード作成についての判断が異なってくるということになるかと思います。
(3)自己破産をする際の心構え
以上のとおりですから、自己破産を選択される以上は、「今後は借入れに頼らない生活をする」、「極力クレジットカードで決済をしない」という覚悟をもって手続を行う必要があります。