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自己破産することにより、妻(夫)もローンを組んだりクレジットカードを作れなくなってしまうのでしょうか。

自己破産することにより、妻(夫)もローンを組んだりクレジットカードを作れなくなってしまうのでしょうか。

Q.私は現在、大阪市内に在住しています。借金を返済していくことが困難になってきたので、自己破産を考えています。自己破産をした場合にはローンを組んだり、借入れをしたりクレジットカードを作ったりすることができなくなると聞きました。そこで質問なのですが、私が自己破産をすると、妻も借入れをしたりローンを組んだり、クレジットカードが作れなくなってしまうのでしょうか。

A.奥様が借入れをしたり、ローンを組んだりクレジットカードを作ることには、何ら影響はありません。

(1)非常によくいただく質問です

 このようなご質問は、大阪梅田にある当事務所にも数多く寄せられています。

 こういったご質問は、結婚している夫婦である以上、財産関係や借金の関係についても、一緒に見られてしまうのではないか、という誤解に基づくものであると思われます。

(2)法律は、夫婦であっても基本的に別々に判断する

自己破産をすると妻も借入れができなくなりますか しかし、実際のところ、日本の法律では、たとえ夫婦であっても、借入れにおける信用情報の判断というものは、あくまで個々人を別々に見て判断されるのです。

 たとえば、ご主人が高い収入を得ており、他方で奥様が専業主婦で収入がない場合に、奥様が大阪市内のカードローン会社にご自身の名義でローン申請をした場合を想定してみましょう。

 申し込みを受けたカードローン会社は、奥様個人の収入状況を検討した上で、貸付を行うのか否かを決定します。この際、ご主人の収入が多いか否かは、基本的には関係がなく、ご主人の収入が高いにもかかわらず審査に通らなかった、ということも十分にありうるのです。

(3)信用情報も別々に登録される

 信用情報の登録も収入状況の判断と同様で、たとえば、ご主人が自己破産をした場合であっても、「自己破産をした」という情報は、あくまでご主人の信用情報に掲載されるにとどまり、奥様の信用情報には一切登録されることはありません。信用情報についてもご夫婦で、別々に登録、管理されるのです。

 したがって、ご主人が自己破産をされた場合に、奥様がカードローン会社にローンの申請をしたり、クレジットカードを作ろうとしたりしたからといって、ローン会社が参照する奥様個人の信用情報には何も記載されておりませんし、ご主人の信用情報を参照した上で、ローン審査クレジットカードの審査を行い、ローンあるいはクレジットカード作成の可否の判断をするといったこともありませんので、ご安心ください

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