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個人再生の申立てをして、再生計画に従った弁済をしていたが、弁済が滞ってしまった。
個人再生の申立てをして、再生計画に従った弁済をしていたが、弁済が滞ってしまった。
Q.私は、個人再生の申立てをして、現在は、吹田市にある自宅の住宅ローンを支払いながら、債権者の方に弁済をしている最中です。しかし、この間の弁済の期日に振り込みを忘れてしまい、弁済ができませんでした。このまま個人再生はだめになってしまい、自宅もなくなってしまうのでしょうか。
A.再生計画が取消しになり、個人再生手続がだめになってしまう可能性は低いでしょう。
(1)再生計画の取消しとは
個人再生手続は、原則として、減額された債務を3年間かけて弁済していく、比較的長期間に及ぶ手続ですから、たとえば、一時的な出費が重なってしまい、弁済が滞ってしまった、ということもありうるところでしょう。
個人再生手続について定める民事再生法には、再生計画認可の決定が確定した場合で、再生債務者等が再生計画の履行を怠ったときには、裁判所は、再生債権者の申立てにより、再生計画の取消しを決定することができる、という規定があります(民事再生法189条1項2号)。
再生計画が取消しになると、「再生計画によって変更された再生債権は、原状に復する」(民事再生法189条7項)ことになります。これはどういうことかというと、借金等が、再生計画によって減額される前の金額に戻るということです。
(2)1回でも支払いが遅れてしまったら、再生計画は取り消されてしまう?
再生計画の取消しは、支払いが遅れてしまうと自動的に取り消しになる、というわけではありません。債権者が、裁判所に対して再生計画の取消しの申立てを行わなければ、再生計画が取り消されることはないのです。
民事再生法上は、1回でも支払いが遅れたり、滞ったりしてしまうと、債権者は再生計画の取消しの申立てができることになっています。
しかし、実際には、1回支払いが遅れたというだけで、ただちに債権者が裁判所に対して再生計画の取消しの申し立てを行うということは、なかなかないでしょう。
債権者が支払いを確認できなければ、まずは、支払いが確認できていませんが、どうしましたか、といった連絡を入れ、すぐに支払ってもらえるようであれば、債権者としても大きな負担はありませんし、再生計画の取消しの申立てにも手間がかかるからです。
もっとも、支払いが遅れた場合にどのように対応するかは債権者次第なので、決して、1回遅れただけだから大丈夫、というわけではないことには注意が必要です。
(3)支払いが遅れてしまった場合にはどうしたらいいのか
まずは、すぐに債権者に連絡し、支払いの目処を伝えることです。きちんとした対応をしていれば、再生計画の取消しの申立てがされる可能性も低くなるでしょう。申立てを依頼した弁護士に相談するのもいいでしょう。