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勝手に自分の名義が使われ,まったく身に覚えのない請求を受けたが,時効の援用により,借金の返済義務がなくなった事案
勝手に自分の名義が使われ,まったく身に覚えのない請求を受けたが,時効の援用により,借金の返済義務がなくなった事案
解決事例 ー任意整理ー
依頼者
60代 無職
借金総額
毎月の返済額
毎月の返済額
110万円(1社)
任意整理後の
返済月額
返済月額
0円
ご相談の内容
ある日突然、株式会社シーエスジーからまったく身に覚えのない請求書が届いたことから、非常に困惑され、当事務所にご相談にいらっしゃいました。担当弁護士のコメント
詳細な事情を聞いてみると、離婚した元夫が、知らない間に相談者の名義と印鑑を勝手に使用して借入れたお金である可能性が高いことがわかりました。念のため、取引の履歴を取り寄せてみると最後の取引から20年弱の期間が経過していました。 そこで、株式会社シーエスジーに対し、内容証明郵便で、そもそも依頼者が契約したものではないから返済義務は負わないということに加えて、仮に返済義務を負うことになったとしても、消滅時効を主張する旨の通知を送付したところ、消滅時効で処理されることになりました。依頼者はいわれのない一切の借金を負担することなく済みました。