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個人事業主であるが,破産管財手続ではなく同時廃止による破産手続が認められた事案
個人事業主であるが,破産管財手続ではなく同時廃止による破産手続が認められた事案
解決事例 ー自己破産ー
依頼者
20代 自営業
借金総額
430万円(9社)
毎月の返済額
15万円
ご相談の内容
相談者は、個人事業主として事業を開始しましたが、事業を開始した当初は思うように売上が上がらず、生活費が不足する事態に陥りました。生活費の不足を借入れやクレジットカードの利用でしのぎながら、事業を続けたところ、売上は安定して上がるようになりましたが、借金の返済は月額で15万円にも上るようになり、返済が厳しいとのことで相談に来られました。
担当弁護士のコメント
個人で事業を営む方(個人事業主)が、破産手続を選択された場合、原則として破産管財人が選任されることになります。
純粋な個人の財産と事業用の財産とが明確に分けられていないことが多いこと、売掛金や買掛金等が発生し、一般の個人に比べて事情が複雑であることなどから、管財人による詳細な調査が必要であるためです。
本件の相談者は、個人事業主ではありましたが、①個人の財産と事業用の財産とを明確に分けて管理していたこと、②いわゆる一人親方のかたちで事業を営んでおり、取引相手も1社のみで、複雑な取引であるとの事情は見受けられませんでした。
そこで、①及び②の点を強調し、管財人を選任する必要はないことを丁寧に説明して裁判所に破産を申し立てました。
その結果、管財人が選任され得ることなく、同時廃止手続が認められました。
このように、個人事業主だからといって必ず管財手続によらなければならないというわけではありませんので、まずはご相談いただければと思います。