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破産をすると警備員になれないと聞きましたが、自己破産をした場合には警備員の仕事ができなくなるのでしょうか。

破産をすると警備員になれないと聞きましたが、自己破産をした場合には警備員の仕事ができなくなるのでしょうか。

Q. 私は、大阪市内の警備会社に勤めており、警備員をしているのですが、自己破産をすると、この職業を続けることはできなくなるのでしょうか?

A. 一時的に、警備員としての仕事はできなくなります

(1)破産法の趣旨

 破産法の趣旨の一つとして、破産者が経済的に更生することがあげられます。ですので、あなたが破産したからといって、どんな仕事に就こうが、それはあなたの自由であるということが原則です。
 しかし、警備員という職業は、他人の財産や生命を守ることが仕事内容になりますから、破産した場合には、警備員としての資格が制限される、すなわち、警備員として仕事をすることができなくなるということになります。
 ただし、留意点が2つあります。

(2)職業の制限は一時的なもの

自己破産をした場合には警備員の仕事ができなくなるのでしょうか。 まず、上記の制限は、破産手続が完了した後もずっと続く制限ではありません

 あなたが、破産の手続を進めて、破産手続が完了したとします。その場合、手続完了に伴って、裁判所から免責許可の決定(借金をチャラにする決定)を受け、その免責許可決定が確定すれば、あなたに課せられた資格制限が解除されます(これを法律上、「復権」といいます)。
 破産手続開始の申立をしてからあなたが復権するまでのスケジュールは、同時廃止の事件で、おおよそ3か月~6か月程度です。

(3)会社に黙っておくことはリスクがあります

 この場合、会社に自己破産をすることを伝えるのがどうしても嫌だ、という方もいらっしゃいます。しかしながら、この事実を隠して破産申し立てをしても、あなたが破産したことは、「官報という書籍に掲載されてしまうことは避けられません。たとえば、勤務している会社が、定期的に従業員の破産の有無をチェックしていた場合には、直ちに会社に分かってしまうことになります。
 そうなれば、会社に嘘をついた、ということで、会社から処分を受けリスクも出てきてしまいます
 その他詳細は、弁護士にご相談ください。

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