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自己破産をした場合、家族に対して請求がいったり、取り立てがされたりするのでしょうか。
自己破産をした場合、家族に対して請求がいったり、取り立てがされたりするのでしょうか。
Q. 私は現在、豊中市に在住しています。借金を返していくことがとても厳しく、生活もままならない状態になってしまっているので、自己破産を考えているのですが、もしも、私が自己破産をした場合、大阪市内に住んでいる実家の両親に請求がいったり、取り立てがされたりすることはあるのでしょうか。
A. いいえ、原則としてご家族への請求や取り立てが行われることはありません。
(1)なぜ、家族への請求や取り立てが行われないのか。
自己破産をした場合に、ご自身のご家族に請求や取り立てがされるのではないか、とご心配される方はとてもたくさんいらっしゃいます。しかし、ご家族の方へ請求や借金の取り立てが行われるということはありません。
お金を借りたり、クレジットカードを利用して買い物をしたりするなどして発生した借金は、お金を借りた人、買い物をした人だけが負担するものですから、家族の方は、当然にその借金の責任を一緒に負担するということはありませんし、基本的には無関係です。そのため、消費者金融業者等からの家族への請求や取り立て行為は法律によっても禁止されているのです。
もしも、ご家族に対して請求や借金の取り立て行為があった場合には、その業者は違法な請求行為や取り立て行為を行っているということになりますので、その業者に対しては苦情を申し入れたり、警告をしたりすることになります。しかし、それでも請求や取り立て行為がやまない場合には、警察に相談するのも有効です。
以上の話は、ご自身の妻、夫、子供、親という密接した関係であっても同じです。
(2)ご家族が保証人をされている場合
もっとも、ご家族が連帯保証人になっているというような場合、保証人をされているご家族に対して請求されたり、取り立てされたりということはあります。
保証人は、保証している債務については、その全額返済する義務を負うためです。
また、保証人は、お金を借りた張本人(主債務者と言います)が自己破産によって借金の返済を免除された(免責といいます)場合にも、免責されるということはなく、支払義務は残ることになります。
自己破産をする場合において、ご主人や奥様、ご両親などが比較的額の大きい債務の連帯保証人となっているケースはよくありますが、こういったケースでは、保証人の方もご一緒に自己破産や個人再生等のなんらかの債務整理をされた方がよい場合もありますので、ご心配な方は、まずは弁護士にご相談いただければと思います。