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自己破産をした場合、宅地建物取引士の仕事はやめなければならないのでしょうか。
自己破産をした場合、宅地建物取引士の仕事はやめなければならないのでしょうか。
Q. 私は大阪市内にある不動産業者で宅地建物取引士 として仕事をしているのですが、自己破産をするとこの職業を続けることはできなくなるのでしょうか。
A. 一時的に、宅地宅建取引士としての仕事はできなくなります。
破産した場合には資格に制限が付いてしまいます
破産法第1条では、破産法の目的として「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ること」を掲げており、破産者が今後、経済的にやり直すことができるようにすることを目的の1つとしています。
したがって、基本的には、あなたが破産したからといって、経済活動をしてはいけないという制限は付きません。
しかし、宅地建物取引士(従前の宅地建物取引主任者)については、政策的な目的から、破産した場合には、資格に制限が付いてしまいます。
具体的には、既に宅地宅建取引士の資格を有している場合は、宅地建物取引士証を返納しなければなりません。
ただし、このような制限はずっと続く制限ではありません。破産手続が終了し、免責の決定(借金をチャラにする決定)を受け、その決定が確定(免責許可の決定からおよそ2週間ほどです)した場合、「復権 」といいまして、資格制限が消滅することになるのです。
破産手続の完了までのスケジュールですが、いわゆる同時廃止の事件ですと申立てをしてから3か月~6か月程度
です。
この間は、別の仕事等をしていただく必要があることになります。