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自己破産をした場合、保険外交員の仕事になにか影響はありますか。
自己破産をした場合、保険外交員の仕事になにか影響はありますか。
Q. 私は大阪市内の保険代理店で生命保険募集人(いわゆる保険外交員)をしているのですが、自己破産をすると、なにか問題があるのでしょうか。
A. 法律上は、生命保険募集人の資格を取り消される可能性があります。
破産法は、「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ること」(つまり「0からやり直すこと」)を目的の一つとしていますから、破産法においては、破産者の資格になんらの制限も規定していません。
しかし、生命保険募集人(保険外交員)は、他人の生命を対象とした商品の取り扱いを仕事としていますから、破産した場合には、この資格が取り消される可能性があります。
ただし、留意点があります。
先ほど述べた資格の取り消しは、絶対になされる、というものではなく、「取り消される可能性がある」ということにとどまります。
したがって、破産手続を行ったからと言って、必ずしも資格が取り消されて仕事ができなくなる、というものではありません。
またこの資格制限は、破産手続が終了することで解消されることになりますので、あくまで、破産手続進行中の話にとどまることも覚えておいてください。
その他詳細は、是非、弁護士にご相談の上、ご確認ください。