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自己破産をしたが、免責が認められなかった場合はどうなるのでしょうか。

自己破産をしたが、免責が認められなかった場合はどうなるのでしょうか。

Q.もしも、大阪地方裁判所で自己破産をしたけれど、免責不許可になってしまった場合には、どうすればいいのでしょうか
破産したにも関わらず、借金全額について支払いを続けなければならないのでしょうか。

A.免責不許可になれば、破産手続により、借金等の支払義務を免れることはできません

(1)基本的には支払義務を負います。

 破産手続は、裁判所による免責許可の決定により、借金の返済義務を免れることが可能になるという法的手続です。したがって、あなたが大阪地方裁判所において免責不許可の決定を受けたとすれば、借金の返済義務は依然として残るということになります。

(2)なにか方法はないのでしょうか。

自己破産をしたが、免責が認められなかった場合はどうなるのでしょうか。 大阪地方裁判所が出した免責不許可の決定に対しては、「即時抗告」といって、免責を不許可とした大阪地方裁判所に不服の申立を行い、再度、免責を許可するかどうかについての判断をしなおしてもらうことができます。それでも、免責不許可の判断がくつがえらない場合には、地方裁判所のさらに上級の裁判所である大阪高等裁判所で、免責不許可の判断について再審理が行われることになります。

 即時抗告により免責不許可の決定がくつがえる可能性は決して高くはありません。しかしながら、免責不許可の決定がくつがえる可能性がある以上、まずは即時抗告を申立てることが考えられます。

 なお、免責不許可の決定に対する即時抗告は、免責不許可決定の裁判書(免責不許可の決定がされた場合には、その旨の通知書が裁判所から送られてきます)が送達されてから、1週間以内に行わなければなりませんので、あまり時間的な猶予がありません。

(3)即時抗告も認められなかった場合にはどうしたらよいでしょう。

 即時抗告が認められず、免責不許可の判断が確定してしまった場合、借金等の返済義務はすべて残ることになります。

 しかし、免責不許可の決定が確定したとしても、たとえば、個人再生手続を利用し、圧縮し、減額された債務を返済していく、任意整理をして遅延損害金や今後の利息をカットしてもらった上で返済を続けていくといった方法ができなくなるわけではありません。

 したがって、個人再生手続を申し立てたり、任意整理をしたりといった方法を検討し、返済をしていくことが考えられます。

(4)復権について

自己破産をしたが、免責が認められなかった場合はどうなるのでしょうか。 免責不許可になってしまった場合には、もう1点、注意が必要なことがあります。それは、すぐには復権せず、「破産者」のままであるということです。
復権するためには、破産手続開始の日から10年を経過する必要がありますので、たとえば警備員のように、資格制限のある職業に10年間は就くことができなくなってしまいます。

 もっとも、個人再生手続開始の申立てを行い、再生計画の認可決定を受ければ、その時点で復権しますので、比較的早期に復権することが可能です。

 もしあなたが裁判所から免責不許可の決定を受けてしまった場合には、速やかに個人再生や任意整理といった別の手続きを行うようにしましょう。

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