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個人再生をする場合の返済総額はいくらになるのでしょうか。
個人再生をする場合の返済総額はいくらになるのでしょうか。
Q.私は、10年前に茨木市に一戸建ての住宅を建て、現在、ローンを支払っています。住宅ローン以外にも借金があり、返済していましたが、利息も増えてきて月々の返済が厳しい状況になっていますので、個人再生を申し立てたいと考えています。住宅ローン以外の債務はだいたい600万円ほどありますが、個人再生を申し立てた場合、月々の返済額はどれぐらいになるのでしょうか。
A.住宅ローンの残債務を除いた債務の総額が600万円の場合、個人再生手続 によって弁済する額は120万円かお手持ちの財産の総額のいずれか高い方となります。
(1)最低弁済額とは
個人再生手続を利用する場合、民事再生法で「最低弁済額」というものが定められています。最低弁済額とは、個人再生手続により、最低限支払わなければならない弁済額のことをいいます。
最低弁済額は、債務の総額(ただし、住宅ローンの残債務額は除く)に応じて決定され、具体的には下記のとおりとなっています。
500万円未満
1500万円未満
3000万円未満
5000万円未満
(2)清算価値保障原則
個人再生手続では、前述の最低弁済額以上の弁済をする必要がありますが、これに加えて、弁済額が清算価値以上であることも必要になります。ここでいう「清算価値」とは、平たくいえば、お手持ちの財産すべてを金銭的に評価したとき額ということになります。
このような清算価値以上の弁済をしなければならないことを、「清算価値保障原則」といいます。
(3)清算価値保障原則が定められているのはどうしてなのか。
自己破産をした場合、お手持ちの財産は、生活に必要な最低限の財産(99万円以内の現金等)を除いてすべて現金化され、債権者への配当に回されることになります。すなわち、自己破産の場合では、債権者は、清算価値=あなたのお手持ちの財産相当額については回収することができるということです。
たとえば、最低弁済額が120万円、清算価値が150万円であるとしましょう。この場合、債権者からすれば、個人再生手続により120万円の弁済を受けるよりも、自己破産をしてもらい150万円の配当を受けた方がより多く回収できるということになります。
そこで、民事再生法では、清算価値保障原則、すなわち、個人再生手続により清算価値以上の弁済額を保障し、債権者の利益を確保することで、個人再生手続を利用できるようにしているのです。
とはいえ、清算価値を算定することはむずかしいので、個人再生をした場合、自分が一体いくら支払うことになるのかについては、ぜひ弁護士までご相談ください。