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個人再生の申立てをして、現在、返済中なのですが、支払いが困難になってしまいました。なにか方法はあるでしょうか。
個人再生の申立てをして、現在、返済中なのですが、支払いが困難になってしまいました。なにか方法はあるでしょうか。
Q.私は、池田市に在住しておりますが、過去に、個人再生申し立てを行い、現在、借金を返済していっている状況です。しかし、最近、病気により仕事ができなくなり、収入が減ってしまいました。そのため、再生計画に基づいた返済が厳しくなっている状況です。なにか方法はないでしょうか。
A.要件を満たせば、弁済期間を延長することが可能です。
(1)再生計画の変更
個人再生手続は、比較的長期間にわたって債務を弁済していくことを前提としていますので、予期せぬ事態が起こり、再生計画に定めたとおりの弁済ができなくなってしまうこともありうるところです。
こういった事態に対応するために、民事再生法は、再生計画で定められた債務の期限を最大で2年間延長することができる、「再生計画の変更」という方法を定めています(民事再生法234条1項)。
つまり、再生計画の変更が認められると、弁済総額に変更はありませんが、弁済期間が最大で2年間延長されるので、期間が伸びた分だけ毎回の弁済額が減ることになるのです。
(2)再生計画の変更をするには?
再生計画の変更は、裁判所に対して申立てをすることで行います。そして、再生計画を変更するためには、
①やむを得ない事由があること、
②再生計画の遂行が「著しく」困難になったこと、
の2つが条件となります。
まず、①やむを得ない事由とは、不可抗力であることとまでは限定されませんが、再生計画策定段階では予測がつかず、かつ、再生債務者自身のコントロールが及ばないような事情であるとされています。ご家族が病気になったり、介護が必要になったりして、予想外に出費が増えてしまった、お勤め先の会社が倒産してしまったといったような場合がこれに該当します。遊興やギャンブル等の浪費行為で弁済ができなくなった場合などは、この要件を満たしません。
次に、②再生計画に定められた弁済をすることが「著しく」困難になったことが必要です。個人再生においては、そもそも弁済期間は生活を切り詰めることを予定しているので、たとえば、ボーナスが10%減ってしまった等の、少し弁済が厳しくなったというだけでは認められません。
(3)再生計画変更のデメリット
弁済期間が延長され、毎回の弁済額の負担が軽減される「再生計画の変更」ですが、変更が認められるまでに最低でも3か月ほどの時間がかかってしまう、新たに弁護士費用がかかってしまうといったデメリットが存在します。個人再生は、裁判所が再生計画を認可して終結という扱いになっていますので、再生計画の「変更」とはいっても新たな個人再生の申立てと同様に扱われてしまうためです。
こういった事態に陥らないためにも、可能な限り無理のない計画を立てる、不測の事態にも対応できるように、弁済資金を貯めておくといったことが重要になりますので、個人再生をご検討であれば、専門家である弁護士にご相談ください。