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過払金の返還が請求できなくなると聞きましたが、どういうことなのでしょうか。
過払金の返還が請求できなくなると聞きましたが、どういうことなのでしょうか。
Q. 私は、大阪市内でクリーニング店を営んでおります。15年ほど前に消費者金融から借入れをしており、10年ほど前に完済したのですが、随分と高い金利を払っていたので、過払金が発生しているのではないかと思っています。
ところが、過払金が発生していても、返還を請求することができなくなる場合があると聞きました。これは一体どういうことなのでしょうか。
A. 時効により、過払金が消滅している可能性があるということです。
(1)過払金返還請求の法的な性質
かつて、貸金業者は、違法な金利(借入れの額が10万円未満場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%を超える金利)での貸付を行い、本来ならばとってはいけない金利分の利益(これが過払金と呼ばれるもので、このような利益のことを不当利得といいます)を得ていたということになります。
つまり、過払金の返還を求める請求というものは、法律的に見れば、貸金業者に対して、本来とってはいけない金利分の利益を取っていたのだから、その分を返してくれという不当利得返還請求権を行使しているということになります。
なお、2006年から2007年頃(平成18年~平成19年)にかけて、多くの消費者金融業者、貸金業者が金利を引き下げたので、この頃にはじめて借入れをされた場合には、そもそも過払金が発生している可能性は低いです。
逆に、この時期以前の借入れの場合は、過払金が発生している可能性が高いといえるでしょう。
(2)消滅時効
民法には、消滅時効という制度が定められており、不当利得返還請求権という権利は、権利が発生してから10年間行使しなかった場合には、時効により消滅してしまうということになります。過払金が発生していた場合、貸金業者に対して借金を完済したときなど、貸金業者との間の取引が終了したときから10年を経過すると、時効により過払金の返還を請求することができなくなってしまうのです。
10年と聞けば長い期間だと思うかもしれません。しかしながら、過払金が返還を請求できるものであるということは、最近でこそCM等でよく見かける話ですが、以前はそのような知識が普及しているとはいいがたい状態でした。そのため、過払金が発生していたのにもかかわらず、いつの間にか時効にかかってしまっていて、過払金の返還を請求したけれども、結局、返してもらうことができなかった、というケースは、実は、意外と多くあるのです。
そして、上に述べたように、2006年~2007年以前の借入れの場合には過払金が発生している可能性が高い反面、時効にかかっている危険も高くなるのです。
自分に過払金が発生しているのか、時効の問題はだいじょうぶなのか、気になる方は、早めにご相談ください。大阪の弊事務所では、ご相談料、過払金の調査料は無料です。