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自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット・デメリット

自己破産をする場合のメリットを教えて下さい。

自己破産

一番大きいメリットは「免責」、つまり借金がすべて帳消しになることでしょう。借金から解放され、返済する必要がなくなるので、収入を自己破産後の新しい生活のためにすべて使うことができます。

自己破産

それでは、逆に、自己破産をすることでデメリットはありますか。あるとすれば、どんなデメリットですか。

自己破産

デメリットとしては、基本的に手持ちの財産は処分されてしまう、警備員、保険の外交員といったの一定の職業については、破産手続が終了するまで就けなくなる、信用情報登録機関(いわゆるブラックリスト)に登録される、といったものがあげられます。

自己破産

じゃあ、財産を全部取られるんですか?

自己破産

いいえ、そんなことはありません。
自己破産は、借金で立ち行かなくなってしまった人が経済的にやり直すための制度です。ですので、破産した後に生活を立て直すために必要な範囲(原則99万円の現金)で財産を持っておくことは認められているのです。手元に1円たりとも残らないとすれば、生活していくことができませんからね。

自己破産

ブラックリストに載ったら、一生借入れをしたり、ローンを組んだりということができないのですか?

自己破産

いいえ、それも違います。
ブラックリストの情報は、一般的には6年~7年程度の期間掲載されるといわれています。最終的には、各金融機関の判断ですが、それくらいの期間が経過したあとは、再び借入れ等ができるようになるでしょう。

自己破産

自己破産をすることによるデメリットはそんなに大きくない?

① 一定の職業については資格制限がある

→そもそも、職業上の欠格事由のある職業に就いていなければ問題ない。

→仮に、資格が制限される職業に就いていても、免責の確定(破産手続の完了)により、再びその職業に就くことができる。

② ブラックリストに載ってしまう

→個人再生でも任意整理でも同じデメリットがある。

→そもそも、返済が遅れた時点でブラックリストには載っている。

→6~7年後には再び借入れができる。

③ 財産が処分されてしまう

→生活再建に必要な範囲(原則99万円まで)は手元に残せる。

このように自己破産はデメリットはあるのですが、手続によって借金が帳消しになることを考えれば、借金問題で苦しんでおられる方にとって、自己破産をすることのメリットはデメリットを遥かに上回るのではないでしょうか?

「自分の場合、自己破産をするメリットがあるのか知りたい」という方は、是非当事務所までご相談ください。

自己破産のメリット

1.借金の返済義務がなくなり、借金を返さなくてよくなります。

自己破産を申立て、裁判所による免責許可決定を受けることで、返済義務が免除され、すべての借金を返済する必要がなくなります。 借金が0(ゼロ)になることで、借金の苦しみから解放され、今後の生活の再建への道筋を考えて人生をやり直すことができます。
※ ただし、税金や社会保険料等の公租公課や養育費などの一部の債務は免責されないものもありますのでご注意ください。

2.貸金業者等からの借金の取り立てが止まります。

自己破産のメリット免責許可決定を受けることで借金の返済義務がなくなりますので、取り立てに追われることがなくなります。
自己破産の申立て前であっても、自己破産の申立てに向けて弁護士が介入することで、貸金業者等からの督促の連絡や取り立てが止まります。

3.当面の生活費、一定の財産はお手元に残すことができます。

破産手続を行った場合、原則としてお手持ちの財産はすべて処分されることになりますが、その価値が総額で99万円以下となる現金や預貯金、保険等の一定の範囲の財産についてはお手元に残すことができます。洗濯機や冷蔵庫など、生活のための家財道具も処分の対象外です。
また、上記の預貯金や保険とは別に、冷蔵庫や洗濯機といった家電や生活のために必須の家財道具も原則として処分の対象外となっています。

4.破産者名義以外の財産は処分の対象外であり、ご家族名義の財産が処分されることはありません。

破産手続により処分される対象となる財産は、原則として破産者名義の財産に限られます。
したがって、たとえば配偶者名義の自動車や、ご両親が契約名義人の生命保険などは処分の対象にはなりません。

自己破産のデメリット

1.財産を処分する必要があり、自宅や自動車等の財産を維持できない可能性があります。

自己破産は、すべての財産を処分、金銭に換えて債権者へ配当することを前提とする手続です。そのため、原則として土地や建物の不動産や有価証券類、自動車等の財産を処分しなければなりません。もっとも、自己破産のメリットで述べたとおり、破産手続においては一定の範囲の財産をお手元に残すことは可能です。

2.破産をしたことが信用情報に登録され、新たにローンを組んだり、クレジットカードを作成したりすることができなくなります。

自己破産のデメリット自己破産をすると、消費者金融業者、信販会社、銀行などが業界ごとに作成しているデータベース(=「信用情報」)に事故情報が登録されます。信用情報に自己破産をした情報が登録されると、一定期間、借金やクレジットカード作成の審査に通らなくなります。これがいわゆる「ブラックリストに載る」、「ブラックになる」と呼ばれる状態です。
信用情報に破産したことが登録されると、一般的には5~10年の間、新たにローンを組むことができない、新規のクレジットカードの作成ができない、といった制限を受けることになります。
もっとも、生活を再建し、今後は借金に頼らない新しい生活をスタートさせる目的で自己破産したのですから、半強制的に借金ができなくなることはメリットであると考えることもできるでしょう。

3.「官報」に破産をしたことが掲載されることになります。

破産をすると、住所、氏名とともに破産手続の開始決定を受けた事実等が官報公告されることになります。官報は日本国としての作用について広く周知することを目的として発行される機関紙ですから、一般の方でも購入・閲覧することができ、インターネット上でも閲覧することができるため、官報から破産をしたことが知られてしまう可能性があります。

もっとも、官報を欠かさずチェックされている一般の方はほとんどいらっしゃらないかと思いますので、破産をしたことが知人等に知られる可能性は低いでしょう。このように、官報公告よって自己破産手続を行なったことが知り合いに知られてしまう可能性は低いといえますが、可能性はゼロではないことだけは心得ておきましょう。

4.保証人がついている借金がある場合は、保証人に影響が出ることになります。

自己破産のデメリット保証人がついている借金について主債務者(実際にお金を借りた人)が返済をしない場合、保証人は主債務者に代わって借金を返済する義務を負っています。そのため、主債務者が破産手続を行う(=借金を返済しない)ことにより、債権者(金融機関)から保証人に対して一括での返済が求められることになります。保証人自身についても破産手続を申し立てない限り、保証債務が免責されることはありません。
したがって、たとえば破産をしたとしても、配偶者が保証人についている場合には、配偶者が借金を全額返済することになってしまう、ということが起こります。

5.一定の職業に就くことが制限されることになります。

警備員、宅地建物取引主任者、生命保険の外交員などの一定の職業については、破産手続により資格が制限され、その仕事ができなくなります。
制限される職業に就いている方が破産手続を行う場合、必ずしも辞めなくてはいけないというわけではなく、破産手続中は一時的に事務職などの資格の制限がない業務への配置転換を行ってもらうことで対応することもできます。
もっとも、この制限は恒久的に続くものではなく免責許可決定を受けることで解除されます。なお、取締役などの会社の役員に関しては、破産手続の開始により、強制的に解任されることにはなりますが、破産手続中であっても再度選任することが可能です。

自己破産のその他の注意点

1. 罰金や税金などは免除されません。

自己破産のデメリット自己破産をして免責許可決定が出されても、滞納していた税金や国民健康保険料、交通違反の反則金等の支払義務が免除されることはありません。また滞っていた養育費等の扶養関係の支払義務も免除されません。
このような、破産手続よっても免除されないものを「非免責債権」といいます。

2.免責が不許可(返済義務が免除されない)となることもあります。

自己破産をすればかならず免責が許可されるというわけではありません。
免責が許可されなければ、自己破産をしたにもかかわらず、借金の返済義務が残ることになってしまいます。破産法は「免責不許可事由」(=免責を許可しない事情)を定めており、たとえば借金の大半をパチンコや競馬等のギャンブルで作った、浪費行為があったといった事情が免責不許可事由に該当します。
もっとも、免責不許可事由があったとしても、裁判所はギャンブルに使った金額や浪費の額、本人の反省の度合いや生活再建に向けた努力等、様々な事情を考慮した上、裁量で免責を許可することができ、多くの場合は裁判所の裁量により免責が認められております。

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