HOME >  自己破産とは > 同時廃止手続と破産管財手続の違い

同時廃止手続と破産管財手続の違い

同時廃止手続と破産管財手続の違い

自己破産には、二種類の方法があると聞きました。どういう種類があるのですか。

自己破産

一口に自己破産といっても、その手続は同時廃止手続、破産管財手続の2つに分かれます。
破産管財手続では、裁判所によって破産管財人(ほとんどは弁護士)が選任され、あなたの財産を調査したり、債権者に配当を行いますが、同時廃止手続では、破産管財人が選任されることはありません。

自己破産

同時廃止手続か管財手続かは、どうやって決まるのですか?

自己破産

あなたにある程度(基本的には20万円以上の価値がある財産)の財産があるかどうかや、破産に至る事情に不審な点がないかといった観点から、同時廃止手続と管財手続が振り分けられることになります。

自己破産

同時廃止手続と破産管財手続にはどのような違いがあるのですか?

自己破産

手続終了までの期間、費用、裁判所への出頭の有無といった違いがあります。
同時廃止手続ならば、申立てから手続終了まで3~4ヶ月程度です。他方で、破産管財手続では、破産管財人があなたの財産の調査・換価・配当等を行うことになるため、一般的に申立てから手続が終了するまでに6か月以上はかかります。
また、破産管財手続では、管財人の費用として20万円以上のお金を裁判所に納める必要があります。
さらに、破産管財手続では、あなたが裁判所に出頭する必要もあります。

自己破産

では、破産管財手続になるとまったくいいことないですね。

自己破産

破産管財事件になると、破産管財人の許可のもと、預金や自動車等の生活再建に必要な財産を99万円程度までは手元に置いておくことができるようになります。また、ギャンブルで借金を作ってしまった場合など、免責不許可事由がある場合でも、管財手続で免責が得られる可能性があります。このように、管財手続だからといって、悪いことばかりではないのです。

自己破産

同時廃止手続と破産管財手続の違いまとめ

 
同時廃止手続
破産管財手続
破産管財人の選任
選任されない
選任される
裁判所に納める予納金
1万数千円程度
20万円〜
債権者集会
なし
あり(集会期日に裁判所に出頭する必要がある)
破産手続の申立てから終了までの期間
およそ3〜4か月
おおむね6か月、場合によってはそれ以上
手元に残せる財産
原則20万円までの財産のみ
合計99万円までの財産を残せる
大阪 事業再生・法人破産・債務整理 弁護士 大阪 事業再生・法人破産・債務整理 弁護士大阪 事業再生・法人破産・債務整理 弁護士 大阪梅田オフィス大阪 事業再生・法人破産・債務整理 弁護士 高槻オフィス 大阪 事業再生・法人破産・債務整理 弁護士お問い合わせ
お客様の声 Q&A解決事例用語集