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過払請求とは
過払請求とは
過払金ってなんですか?
過払金とは、貸金業者に対して支払い過ぎたお金のことをいいます。
なぜ貸金業者に対してお金を支払いすぎるということが起きるのでしょうか。
かつては、貸金業者が取っていい利息は法律により定められていた(原則18%までの金利)のに、ほとんどの貸金業者はこの上限を超えて金利を取っていました。
このような上限を超えて支払った利息が、
支払いすぎたお金=過払金
なのです。
過払請求とは
10年以上前からカードローンやキャッシングなどでお金を借り、返済をされていた方や現在も返済中の方は,
貸金業者に支払い過ぎた利息,「過払金(かばらいきん)」が発生しているかもしれません。
10年以上前,消費者金融業者やクレジット会社は、利息制限法の上限を超えているが,刑事罰の対象にはならない、いわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれる金利をとっていました。
利息制限法の上限を超える金利については,本来支払う必要がなかったものとして,支払った分の返還を請求することができます。過払金の返還請求によって手元にお金が返ってきたり、あるいは残っている借金が減額されたりすることが可能です。
過払金がある可能性がある方、よく分からない…という方も、過払金の有無の調査は無料で行うことができますので、お気軽にご相談ください。
過払金の返金請求ができる可能性の高い方
1. 2010年(平成22年)6月17日以前 に借入れを開始した方
2. 借金を完済してから10年以内の方
過払金はどうして発生するのか
利息について定めている法律である「利息制限法」では、上限利率を超えた利息をとったとしても、「出資法」という法律で定められている上限利率を超えていなければ刑罰は科されません。
そのため,多くの貸金業者が利息制限法より高利率ではあるが,出資法の上限利率よりは低い金利(グレーゾーン金利)での利息をとっていました。
しかし、利息制限法の上限利率を超える利率での利息は、本来は法律上とることができない利息であるため、支払い過ぎた利息として取り戻すことができるのです。
一つでもあてはまったら,ぜひご相談ください
かつて貸金業者からカードローンやキャッシングをし完済されたことがある方
長期間にわたって借入金の返済をされている方
過払金が発生している可能性があります。
契約書等の書類などが残っていない場合でも問題はありません。
お心当たりがある方は,ご遠慮なくご相談ください。
過払金請求のデメリット
過払金請求については基本的にデメリットはありません。
あえてデメリットをあげるとすれば折り合いがつかない場合には裁判になることがあります。
しかし、裁判になった場合でも、弁護士がすべて対応いたしますので、ご自身で複雑な裁判手続を行う必要はありません。
過払金請求手続の流れ
過払金返還の請求は弁護士が貸金業者に通知を送り、取引履歴を取り付けます。
取り付けた取引履歴をもとに利息制限法によって引き直し計算をおこない、過払金が発生していた場合には貸金業者に対し返還を請求します。調査から回収まですべて弁護士にお任せいただけます。
過払金請求の弁護士費用
過払金返還請求に関する弁護士費用としては、着手金と報酬金を頂戴しておりますが、いずれについても回収した過払金からお支払いいただくことが可能ですので、弁護士費用の持ち出しは必要ありません。
過払金発生の有無の調査は無料でさせていただいておりますので、調査の結果過払金が発生している場合のみご依頼いただくことも当然可能です。
過払請求解決事例
過払金がいくらくらい返還されたのか、過払金は発生していたものの残債務があり返還を受けることはできなかったけれど、相殺の結果借金が大幅に減額となった事案など、具体的な金額や状況等を挙げて解決事例をまとめております。
ご参考にしていただければと思います。