HOME >  過払請求とは > 過払金はどうして発生するのか

過払金はどうして発生するのか

過払金はどうして発生するのか

利息を定める法律として,①出資法,②利息制限法という2つの法律があります。

①出資法では,利息の最高上限利率が年29.2%と定められており(現行の改正出資法では年20%),この利率を超過する場合には刑事罰が科されます。

他方で,②利息制限法という法律も利率の上限を定めており,その利率は下記表のとおりです。

(参考)

借入額
10万円未満
10万円以上100万円未満
100万円以上
上限金利
年20%
年18%
年15%

このように,利息制限法でも上限利率が定められていますが,利息制限法の上限利率を超えて利息をとっても,出資法の定める上限利率を超えていなければ刑罰が科されることはありません。
そのため,多くの貸金業者が利息制限法の上限利率を超えるけれど,出資法の上限利率は超えない範囲(ほとんどの業者は29.2%付近)の利率(いわゆるグレーゾーン金利)で利息をとっていました。

しかしながら,グレーゾーン金利での利息は無効なので,利息制限法の上限利率に引き直して計算した場合には,支払う必要のなかった利息=過払金が発生することがあるのです。

大阪 事業再生・法人破産・債務整理 弁護士 大阪 事業再生・法人破産・債務整理 弁護士大阪 事業再生・法人破産・債務整理 弁護士 大阪梅田オフィス大阪 事業再生・法人破産・債務整理 弁護士 高槻オフィス 大阪 事業再生・法人破産・債務整理 弁護士お問い合わせ
お客様の声 Q&A解決事例用語集