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個人再生を利用できる人の要件

個人再生手続を利用して、ご自宅を残すことができる人の要件

個人再生手続を利用してご自宅を残すことは、誰でも、どんな場合でもできるというわけではありません。

次の要件のうち一つでも当てはまったら、個人再生手続を利用してご自宅を残したまま、借金を整理することができる可能性がありますので、当事務所までご相談ください。

1 借金の総額が5000万円以下
2 収入は比較的安定している
3 借金が5分の1程度まで減額されれば、返済を続けることは可能
4 自宅を住宅ローン以外の借金の担保に入れていない
5 住宅ローンの支払いの滞納は基本的にない


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