住宅資金特別条項とは
住宅資金特別条項とは
「個人再生で自宅を残せる」って具体的にどうゆう仕組みなんですか?
個人再生を進める際に,他の借金は5分の1にしつつ,住宅ローンだけは全額返す,という方法を取ることが認められています(「住宅資金特別条項」)。
この方法だと,住宅ローンは従前通り返していくので,自宅を守ることができる,という仕組みになっているのです。
では,住宅ローンを既に何か月か滞納している場合は使えないのですか?
いいえ,そんなことはありません。
滞納している分を将来の返済分に上乗せしたり,当初の返済期限を延ばすなどの方法も認められていますので,滞納があっても,個人再生を利用することはできます。
滞納が続いてしまい,競売開始決定というのが始まってしまったのですが。。。
この場合でも諦めないでください。
個人再生では,競売手続を途中で止めることも認められています。迅速に手続きを進めれば,間に合うかも知れません。1日でも早く専門家にご相談ください。
個人再生-住宅資金特別条項のまとめ
1 住宅資金特別条項とは,住宅ローンのみ全額支払って,他の借金を原則5分の1にする手続き
2 住宅ローンを滞納していても利用できる
3 競売にかけられていても手続き終了までは個人再生が利用可能