HOME > 個人再生とは > 個人再生のスケジュールと流れ
個人再生のスケジュールと流れ
個人再生のスケジュールと流れ
個人再生のスケジュールと流れが次のとおりとなります。
大阪地方裁判所では、個人再生の申立てから原則として100日で手続が完了するという運用がされています。
1 相談・受任:弁護士に相談し準備開始です。
弁護士費用の積立てを行っていただき、積立てが完了すれば、個人再生の申立てに必要な資料等を集め、申立ての準備を行います。
弁護士費用の積立てが完了し、必要資料がそろってからだいたい2~3週間で申立ての準備が完了します。
2 裁判所に申立て:裁判所に書類を提出します。
個人再生の申立てに必要な資料の収集が終わり、申立書類の準備が完了したら、裁判所に個人再生の申立書を提出します。
申立てから約2週間で個人再生の開始決定が出されます。
3 個人再生手続開始決定:無事裁判所で受け付けられました。
裁判所に個人再生の申立てが受け付けられると、個人再生手続の開始決定が出されます。個人再生手続の開始決定とともに、裁判所から今後の返済ができるかどうかを判断するために、再生計画による弁済見込額の積立てを指示されます。
4 債権届出期間:債権者が自分の債権額を届出します。
個人再生手続開始決定の日から、4週間の債権届出期間が設定され、各債権者は開始決定日前日までの利息・遅延損害金を含んだ債権額を裁判所に届出します。
5 異議申述期間:届出された債権額が正しいかチェックします。
債権届出期間の終期から3日後、届出された債権額が正しいかどうかチェックし、正しくなければ異議を申し出る異議申述期間が開始します。異議申述期間は2週間です。
6 再生計画案の提出:弁済の計画を立てて、再生計画案を裁判所に提出します。
異議申述期間が終了してから1週間以内に、再生計画案(返済の計画)を作成し、裁判所に提出します。この1週間の期限を少しでも過ぎてしまうと個人再生自体ができなくなってしまいます。したがって、提出期限は厳守しなければなりません。
7 決議回答期間:債権者が再生計画に賛成するか検討します
裁判所に対して提出した再生計画案は各債権者に送付され、再生計画案に賛成するか反対するかの書面決議に付されます。書面決議の回答期間まは4週間です。なお、個人再生手続では、通常の民事再生手続とは異なり、債権者が回答をしなかった場合には、再生計画案に賛成したものとみなされますが,積極的に反対するとの決議が多数の場合は、後述の再生計画の認可ができません。
8 再生計画認可:計画が裁判所と債権者に認められました。
書面決議または意見聴取の結果を考慮した上、裁判所が再生計画の認可を決定します。再生計画の認可決定は官報に公告され、官報広告から2週間を経過することで確定します。そして、再生計画の認可の確定により、個人再生手続は終結します。
9 計画に従った弁済:途中で一括で返す等の融通も利きます。
確定した再生計画にしたがって、各債権者に対し返済をしていきます。