HOME > よくある質問-自己破産 > 自己破産をしても借金が帳消しにならない場合があると聞いたのですが。

自己破産をしても借金が帳消しにならない場合があると聞いたのですが。

自己破産をしても借金が帳消しにならない場合があると聞いたのですが。

Q.自己破産をしても借金を返す義務が残る場合があると聞きましたが、それはどういう場合なのでしょうか。

A.免責不許可事由が認められ、免責が不許可になった場合です。といってもどんな場合か分かりませんよね。以下で、詳しく見ていきましょう。

(1)そもそも、破産をすると借金がなくなるのはなぜ?

 自己破産をした場合に、借金等の返済義務を免れる(つまり借金がチャラになる)のは、裁判所が「免責を許可する」という決定、すなわち、借金等を返済する義務を免除する、借金は返さなくてもいいですよ、との決定を出すからです。

 つまり、破産手続をしても、裁判所が、この「免責を許可する」という決定を出さない限り、借金を返済する義務はなくならないのです。

(2)借金がなくならないのはどのような場合か

 そもそも、破産法は、債務者の経済的再生を図ることを目的として、「免責」という制度を認めています。

 たとえば、財産を隠して破産をしようとする人、負債を抱えた理由や経緯に問題がある、破産手続に一切協力しない等の、不誠実な態度の債務者までも免責にして借金等をチャラにしてしまう、というのは妥当ではありません。そこで、破産法は、一定の事情がある場合には免責の許可をしないという、「免責不許可事由」を定めています。

 破産法では、たとえば、財産を隠していた、裁判所に対して虚偽の説明をした、破産管財人の業務を妨害した、浪費や賭博等で多額の借金をした、7年以内に破産をしたことがある、といった事情が免責不許可事由として定められています。

(3)では浪費等がある人は借金がなくならないの?

自己破産をしても借金を返す義務が残る場合があると聞きましたが、それはどういう場合なのでしょうか。 もっとも、上記のような事情があれば、それだけで絶対に免責されることはない、というわけではありません。免責不許可事由がある場合であっても、破産手続に積極的に協力する、裁判所や破産管財人に真摯な反省の態度を示している等の事情があることにより、裁判所の裁量で免責が許可される場合(これを裁量免責といいます)があり、実は浪費等があった人も、ほとんどの方はこの制度を用いて救済されているのです。

 したがって、もし免責不許可事由に該当する事情があったとしても、絶対に免責されないというわけではなく、きちんと対応すれば免責許可を受けられる可能性は十分にありますので、まずは専門家である弁護士に相談してみてください。

 ちなみに、我々の事務所が過去に取り扱った事件の中で、免責が認められなかった人は1名もおりません

大阪 事業再生・法人破産・債務整理 弁護士 大阪 事業再生・法人破産・債務整理 弁護士大阪 事業再生・法人破産・債務整理 弁護士 大阪梅田オフィス大阪 事業再生・法人破産・債務整理 弁護士 高槻オフィス 大阪 事業再生・法人破産・債務整理 弁護士お問い合わせ
お客様の声 Q&A解決事例用語集