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家族に内緒で債務整理をすることはできるでしょうか。

家族に内緒で債務整理をすることはできるでしょうか。

Q.私は、大阪市城東区に妻、子ども2人と住んでおります。実は、家族には内緒で消費者金融会社3社から、合計で200万円の借金があるのですが、返済がきつくなってきたので、債務を整理したいと考えています。ただ、家族には借金があることや債務整理をすることを知られたくないので、できれば内密に債務整理をしたいのですが、そのようなことはできるでしょうか。

A.任意整理という方法であれば、ご家族に知られることなく債務整理を行うことができる可能性が高いです。

(1)任意整理とは

 任意整理とは、一般的に専門的知識を備えた弁護士が間に入って、債権者と個別に交渉を行い、将来の利息を免除してもらう、返済方法を長期の分割払いにしてもらうといった合意を取り付けて返済をしていくという、債務整理の手続です。

(2)なぜ、任意整理は家族に知られることなく債務を整理できる可能性が高いのか。

家族に内緒で債務整理をすることはできるでしょうか。 債務整理の方法としては、大きく分けると、上記の任意整理の他に破産手続個人再生手続という方法があります。

 これら3つの債務整理の方法のうち、破産手続個人再生手続は、裁判所が関与する、法律に基づいた手続であり(破産手続は破産法、個人再生手続は民事再生法という法律により規律されています。法律に基づく債務整理なので、法的整理と呼ばれることがあります)、裁判所に資料を提出しなければなりません
裁判所に提出する資料の中には、ご家族の給与明細や家計収支表、光熱水道費等の決済口座の通帳など、ご家族の協力を得なければ用意することが難しいものが含まれておりますので、ご家族に内緒にしにくいということになります。

 他方で、任意整理は債権者と個別に交渉し、合意をする手続ですから、ご家族の協力が必要になるといったことが基本的にないのです。
 また、ご家族に借金のことを知られてしまう原因の1つに、債権者からの督促の電話や手紙がありますが、弁護士が間に入ることにより、督促はストップし、債権者との交渉はすべて弁護士が行いますので、あなたに債権者から連絡がくるということもなくなります

 したがって、任意整理は比較的ご家族に知られずに債務整理を行うことができる可能性が高い方法ということになります。

(3)任意整理でも家族に知られてしまう可能性がある?

 上に述べたとおり、任意整理の場合はご家族に借金のことや債務整理のことを知られない可能性が高いのです。しかし、たとえば、借入金についてご家族が保証人になっている場合や債権者に裁判を起こされた場合にはご家族に知られてしまう可能性が極めて高くなってしまいます。弁護士が入ることで、督促はストップしますが、債権者が裁判を起こすことまでは止められないのです。
 もっとも、債権者に裁判を起こされるリスクは、早めに対処すれば回避できる可能性が高いので、任意整理をお考えであれば早めに弁護士にご相談ください。

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