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債務整理をしたいと考えているのですが、自動車を残すことは可能でしょうか。

債務整理をしたいと考えているのですが、自動車を残すことは可能でしょうか。

Q.私は、大阪市淀川区で自営業を営んでいるのですが、銀行、消費者金融会社等7社からの借入れや自動車のローンが合計で400万円ほどあり、最近、返済や支払いが厳しくなってきているので、なにかしらの債務整理をしたいと考えています。債務整理をすると自動車が引き揚げられてしまうと聞いたことがあるのですが、仕事上、自動車は必須なので、自動車を残して債務整理をすることはできないでしょうか。

A.自動車を残して債務整理をすることは可能です。

(1)債務整理をするとローンの残っている自動車が引き揚げられるのはなぜか。

 債務整理をする場合、まず、弁護士から債権者に対して、「受任通知」を送付することになります。
 受任通知は、かんたんにいうと、弁護士が、債務整理手続についての代理人に就きましたよ、今後債務整理手続を行っていくので、債務者本人に対して督促や請求、直接の連絡は差し控えてくださいね、といった内容の通知で、約束どおり返済・支払いをしていくことができなくなったことを外部に表示する行為(これを「支払停止」といいます)に当たります。

債務整理をしたいと考えているのですが、自動車を残すことは可能でしょうか。 自動車をローンで購入した場合、たいてい購入した自動車には「所有権留保」という担保権が設定されています。所有権留保とは、文字通り、ローンを完済するまで、自動車の所有権は売り主(あるいは売り主と買い主の間に入っている信販会社)に留保される、という内容の担保権です。
 「支払停止」があった場合には、所有権留保が実行され、自動車が引き揚げられます。弁護士が受任通知を送り、受任通知が債権者に届いた段階で支払停止があったということになるため、所有権留保が実行され、自動車が引き揚げられるということになるのです。

(2)では、なぜ債務整理をしても自動車を残すことが可能なのか。

 債務整理をするために、受任通知を送れば、所有権留保が実行されて自動車が引き揚げられてしまうのに、どうして自動車を残すことができるのでしょうか
 その理由は、任意整理という債務整理の方法の特殊性にあります。
 債務整理は、大きく破産手続個人再生手続、そして任意整理の3つがあります。破産手続個人再生手続については、自動車ローンの債権者も含めたすべての債権者を対象にして債務整理を行う必要がありますので、必然的に自動車ローン債権者宛にも受任通知を送らなければなりません。

なぜ債務整理をしても自動車を残すことが可能なのか しかし、任意整理は、各債権者と個別に交渉して、個別に合意をする債務整理手続なので、特定の債権者だけを対象にして任意整理をするということが可能なのです。したがって、自動車ローンの債権者だけを外して任意整理を行うことで、自動車を残すことが可能になるのです。
 この場合は、もちろん、自動車ローンについては、全額支払う必要性がありますので、留意してください。
 このように、任意整理であれば柔軟に債務を整理することが可能ですので、債務整理をお考えであれば、弁護士にご相談ください。

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