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自己破産をした場合に,引き続き年金を受け取ることは可能でしょうか。

自己破産をした場合に,引き続き年金を受け取ることは可能でしょうか。

Q. 私は大阪府吹田市在住で、年金を受給しておりますが、借金があり、年金収入では返済していくことができないので、自己破産を検討しています。
自己破産をした場合、年金を受けとることができなくなるのですか。

A. 受け取ることは可能です。

(1)どのような仕組みか

まず、自己破産をした場合でも、国民年金、厚生年金等の公的年金については受けとることが可能です。
 あなたが、裁判所に対して、破産手続を始める旨の申立てを行った場合、裁判所において、裁判所による破産手続開始決定というものが出された後に新たに取得した財産(このような財産を法律で「新得財産」といい、破産手続開始決定後にお受け取りになった年金は、この「新得財産」に該当します)は、あなたが自由に処分することが可能なお金になります。

 したがって、この新得財産は、債権者へ配当する必要はなく、あなたの財産として認められるのです。
 そして、破産手続開始決定後に受けとることになる公的年金は、上記のとおり、新得財産として扱われますので、そのまま受けとることが可能ですし、債権者への配当へ回すも必要ありません

 破産法上、新得財産については配当原資にはならず、自由に処分することができるとされているのは、破産した人が、そのあと働いて給料を得ても、年金を得ても、すべて債権者への配当に回されるというのでは生活していくことができない、これでは破産する意味がまったくない!という配慮に基づいています。

(2)では、破産手続開始決定前の年金はどうなのか

自己破産をした場合、年金を受けとることができなくなるのですか。 つぎに、破産手続開始決定前に受けとることになる公的年金については、法律上差押えることができない財産として扱われていることとの関係上、自己破産をしたとしても債権者への配当原資に充てられるものではありません
つまり、破産をしていない場合であっても、公的年金の受給権を差し押さえて、そこから債権を回収するということが禁じられているにもかかわらず、破産した場合には公的年金を債権者への配当に回さなければならないとすると、法律上、公的年金について差押えを禁止した意味が失われてしまう結果になることを防ぐ趣旨です。

 したがって、公的年金については破産をしたとしても受給をすることが可能であり、債権者への配当に充てなければならないものではありません。

(3)年金保険はどうなのか

 他方で、民間の保険会社等で契約している年金保険は、破産手続上「財産」とみなされますので、原則として解約することになります。もっとも、自由財産の拡張という制度を利用することで、自分の財産として認められ、引き続き保持することが認められる場合もあります。

 このあたりになると、専門的な知識が必須になりますので、詳細については弁護士にご相談ください。

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