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自己破産をした場合の国民健康保険料等はどのように取扱われるのでしょうか。

自己破産をした場合の国民健康保険料等はどのように取扱われるのでしょうか。

Q. 私は現在、国民健康保険、国民年金を滞納しているのですが、自己破産した場合、滞納している国民健康保険、国民年金はどのように取り扱われることになるのでしょうか。他の借金等と同様に支払わなくてよくなるのでしょうか。

A. 税金等は、自己破産したとしても免責されません

(1)破産手続上の税金等の扱い

自己破産手続きは、借金から解放されて経済的にやり直すための手続きです。しかし、破産手続きの中でも、税金等については、次に述べる通り、他の借金とは別の取り扱いがなされています。

 破産法上、租税等の請求権については、「国税徴収法または国税徴収の例によって徴収することのできる請求権」と定義されており、租税等の請求権に該当する場合にはその支払義務は免除されない(法的にいえば免責されないということになります。このような債権を「非免責債権」といいます。)ため、自己破産をしたとしても全額を支払わなければならないのです。
 租税等の請求権とは、簡単にいうと国税や地方税等、国または地方公共団体が強制的に徴収することが認められているもので、所得税、市民税などの税金のほかにも、国民健康保険、国民年金、保育料などが含まれます。

 したがって、国民健康保険、国民年金について滞納がある場合には、自己破産をしたとしても、それらの滞納分については全額支払わなければなりません。

(2)破産した場合に税金を支払わなかったらどうなるか

自己破産をした場合の国民健康保険料等はどのように取扱われるのでしょうか。 これら公租公課を支払わない場合には、財産や給与等が差押えや換価処分など(こういった税金徴収のための行政手続を「滞納処分」といいます)がとられることになります。

 この点について、たとえば、借入金等の債権に基づいて差押えがされた場合は、破産手続の開始により、差押えの効果は中断し、その後、破産手続が終了し、免責許可決定がされれば差押えの効力は失われることになります。
しかし、他方で、公租公課の滞納による差押えの場合は、破産手続の開始によっても差押えの効果は中断することはありませんし、免責許可の決定によっても差押えの効力は失われることはないのです。

 自己破産するからといって、「税金まで支払わなくてもいい」などと軽く考え、支払わずにいたところ、ある日突然、給料の入った預金口座が差し押さえられ、引き出せなくなった、受け取る給料が減った、なんていう話も実際にありますので、くれぐれもご注意ください。

 なお、税金の滞納については、一括で支払うことが無理である場合には、分納という形で分割払いに応じてくれるところがほとんどです。したがって、支払いが厳しい場合には税務署や市役所に相談に行かれることをお勧めします。

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