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自己破産をした場合には、携帯電話も解約しなければならないのでしょうか。
自己破産をした場合には、携帯電話も解約しなければならないのでしょうか。
Q. 私は、携帯電話を日常的に使用しており、また、仕事の関係でも携帯電話は必須なのですが、自己破産をした場合、携帯電話も解約しなければならないのですか。
A. いいえ、携帯電話を解約する必要はありません。
(1)自己破産をする場合、原則として、財産はすべて処分・換価をする必要がありますが、処分しなくてよい財産もあります。
自己破産をする場合、借金を免除してもらう代わりに原則としてお手持ちの財産はすべて処分・換価(お金に換えること)して、債権者に配当することが建前上は大原則となっております。しかし、これでは、せっかく自己破産をしても、無一文になってしまい、また借金に手を染める等しなければ、生活を再建することができなくなってしまうということになりかねません。
そこで、破産手続においては、日常生活を維持するために通常必要であると認められる財産は引き続き保持することが認められています。
たとえば、自宅内にある家財道具類等がその代表例です。
また、日常生活にともなう支出も破産手続上問題とされることはありません。
(2)携帯電話は処分しなければならないか。
携帯電話は、一般的に、現代社会において生活を営む上で通常必要とされるものであると考えられています。
そこで、現在の破産手続においては、自己破産をしたとしても引き続き携帯電話をお持ちになることはできますし、電話料金を支払うことも破産手続上問題とされることはありません。
もっとも、たとえば携帯電話を2台お持ちであるような場合には、1台は解約しなければならない可能性があります。
(3)携帯電話の機種変更はできる?
携帯電話を破産者の名義で新規購入あるいは機種変更をしようとした場合に、それができないことはあります。
どういうことかというと、自己破産をした場合には、信用情報機関に登録(いわゆるブラックリストに載る)されることになりますが、携帯電話の新規購入や機種変更をする際、一括で購入しない限り、新たな携帯電話機を分割払いで購入するということになります。信用情報機関に登録されていると、クレジットカードやローン、割賦販売の審査に通らないということになりますので、携帯電話会社の判断によっては、携帯電話を新規に購入したり機種変更をしたりということができなくなる場合があります。
もっとも、一括支払いでの新規購入や機種変更は可能ですから、携帯電話を新しくすること自体が一切できなくなってしまうということは、基本的にないと考えていただいてよいでしょう。