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年金担保融資でお金を借りていますが、自己破産をした場合、年金は満額を受け取ることができるのでしょうか。
年金担保融資でお金を借りていますが、自己破産をした場合、年金は満額を受け取ることができるのでしょうか。
Q.私は豊中市に在住しているのですが、年金担保融資を受けており、年金の支給額から返済分が差し引かれた上で、口座に振り込まれています。年金については、自己破産したとしても、引き続き受給することができるときいたのですが、年金担保融資について、自己破産した後は、返済分が差し引かれず、満額を受給することができるようになるのでしょうか。
A.年金担保融資については破産後も支払の必要があるため、満額を受給することはできません。
(1)そもそも年金担保融資とは何か
国民年金や厚生年金等の公的年金については、法律で年金を担保にすることが禁じられています(国民年金法24条、厚生年金法41条)。恩給・共済年金についてもこれを担保にすることは禁じられています(恩給法11条、地方公務員等共済組合法51条、国家公務員共済組合法48条)。
しかし、独立行政法人福祉医療機構(WAM)という団体に限っては、年金を担保に貸付を行うことができることとされております。また、恩給・共済年金については、日本政策金融公庫だけがこれらを担保に貸付を行うことができます。
こういった、公的年金を担保に貸付をおこなうという制度は、年金収入で生活をされている方がまとまったお金が必要となったなときに、担保財産がないためにどこからも借り入れができずに、最終的には闇金から借り入れてしまう、といった事態を防止するために認められている、例外的な制度です。このような制度趣旨を反映して、年金担保融資は、比較的小口の額について、かなり低い金利で融資する貸付制度となっています。
もっとも、年金担保融資は低金利ではありますが、以下の点に注意が必要です。
(2)借金返済の必要性はなくならない
年金担保融資は、全額完済するまで、返済金額が支給される年金から天引きされ続けるもので、たとえ自己破産をして免責決定を受けたとしても、年金から返済金額分が天引きされ続けるという状況は変わることがありません。
つまり、他の借金は免責許可の決定によって、返済の必要性はなくなることになりますが、この年金担保融資だけは、返済義務がなくなることがないのです。その意味で、この年金担保融資は、例外的な借金だということがいえます。したがって、豊中市在住のあなたも、年金担保融資の借入は返済する必要があるのです。
なお、この年金担保融資については、平成22年の閣議決定で廃止されることが決定されていますが、いまだ融資がされているのが、現状です。
年金を担保にして借金をされている方で自己破産をご検討の方は、上記の点を十分に理解されたうえで、自己破産手続について、ご検討ください。