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無職であっても,自宅を残して個人再生をすることはできるでしょうか。

無職であっても,自宅を残して個人再生をすることはできるでしょうか。

Q. 私は、大阪市内で働いておりましたが、仕事中に負った怪我のため、会社を退職せざるを得なくなってしまい、現在は無職の状態で、収入がなく、借金の返済がとても厳しい状況です。
しかし、まだローンは残っているものの、自宅は持ち家なので、自宅を残せる個人再生手続を利用したいのですが、できるでしょうか。

A. 結論からいうと、原則として個人再生手続の利用はできません

(1)なぜ、個人再生手続が利用できないのか。

個人再生手続は、原則として、5分の1程度までに圧縮・減額された債務を再生計画(民事再生法に定められている基準にしたがって作成される、具体的な弁済額、弁済方法等の計画のことをいいます。)にしたがって、3年間(最長で5年間)かけて債権者に弁済していくことを前提とする手続です。
したがって、減額された債務を弁済していくことが可能であるという見込みがなければ、再生計画案が裁判所によって認可されず、個人再生手続が利用できないということになります。

無職であっても,自宅を残して個人再生をすることはできるでしょうか。

個人再生手続について定めている民事再生法では、個人再生手続を利用するための要件として、「将来に渡って継続的かつ反復的な収入が見込まれること」が要求されているのもそのためです。
無職である場合には、収入がない状態であるという場合がほとんどでしょうから、基本的に個人再生手続を利用するための要件である「将来に渡って継続的かつ反復的な収入が見込まれること」ということを満たさないものと考えられますので、個人再生手続を利用することができない、ということになります。

(2)現在無職でも個人再生手続ができる場合がある?

上に述べたように、無職である場合には、基本的に個人再生手続を利用することができないということになります。
しかしながら、たとえば、現在は無職であり、収入がない状態ではあるが、同居の家族や親族からの援助を受けることができる確実な見込みがあるといった事情や、近い将来、再就職し、収入を得る見込みであるといった事情があると認められる場合には、個人再生手続が利用できる可能性があることになります。
家族や親族の援助や近い将来に得られる見込みの収入により、再生計画にしたがって弁済をしていくことができると裁判所に認められる可能性があるためです。

このように、条件は厳しいですが、無職であれば絶対に個人再生手続が利用できないというわけではありませんので、一度弁護士にご相談ください。

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