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自宅を残せる個人再生手続を利用するにあたって、どのような条件があるのでしょうか。

自宅を残せる個人再生手続を利用するにあたって、どのような条件があるのでしょうか。

Q. 私は、35年のローンを組んで、15年前に購入した大阪市内のマンションに住んでいます。住宅ローンを支払いながら、その他の借入金の返済も行ってきましたが、月々の返済がかなり厳しい状態です。個人再生を利用すれば、自宅は残したまま債務整理ができると聞いたのですが、個人再生手続を利用するにあたってはどのような条件があるのでしょうか。

A. ご自宅を残すためには、以下の条件を充たす必要があります。

(1)個人再生手続一般に必要とされる条件

まず、個人再生手続を利用するための一般的な要件として、
債務の総額が5,000万円以下であること(住宅ローンは除く)
② 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること
が必要となります。

(2)①の条件について

 そもそも、個人再生手続は通常の民事再生手続を個人向けに簡素化した手続です。そのため、住宅ローンを除いた債務総額が5,000万円を超えるような負債額が高額な場合には、通常の民事再生手続を利用してくださいね、ということで、①の要件が必要とされています。債権をカットされることになる債権者の負担が大きいため、簡素化された手続で個人再生手続では、債権者の利益を十分に保護できないためです。

(3)②の条件について

自宅を残せる個人再生手続を利用するにあたって、どのような条件があるのでしょうか。 次に、個人再生手続は、3年間(最長で5年間まで伸長できます)に渡って、圧縮・減額された債務を返済していく手続であり、収入が見込めない場合には、債務を返済していくことができないことから、②の将来において継続的にまたは反復的に収入を得る見込みがあること、ということが要件とされているのです。
 要は、きちんと返済していけるだけの収入が必要、ということです。

(4)ご自宅を残すために必要とされる要件

 ご自宅を残す場合には、個人再生手続の一般的要件である上記①、②の要件に加えて、
③ ご自宅の土地・建物に、住宅ローンまたは住宅ローンの保証会社のために抵当権が設定されていること、
④ ご自宅が「住居」、すなわち、ご自身の居住に使っている建物であること、
⑤ 住宅ローンについて、保証会社による代位弁済がされていないこと(もっとも、代位弁済があっても、一定の条件を満たせばご自宅を残すことが可能となる場合もあります)、
⑥ ご自宅に住宅ローン以外の債権のために、抵当権が設定されていないこと、
⑦ 住宅ローンを担保するための抵当権が、ご自宅以外の不動産にも設定されている場合には、当該不動産に後順位の担保権が設定されていないこと、
といった各要件を満たす必要があります。
といっても、なかなか理解するのは難しいと思います。詳細については弁護士にご相談ください。

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