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自己破産をした場合には、自動車も手放さなければならないのでしょうか。
自己破産をした場合には、自動車も手放さなければならないのでしょうか。
Q. 自己破産をすると、財産を処分しなければならないと聞きました。
私には、10年前に新車で購入し、ローンの支払いも終えている自動車があります。私は富田林市に住んでおり、日常生活や仕事でどうしても自動車が必要となってくるのですが、破産した場合、自動車は手放さなければならないのでしょうか。
A. いいえ、必ずしもお車を手放す必要はありません。
(1)原則的な破産手続上の自動車の取り扱い
破産手続においては、たとえば、新車の車両本体価格が300万円以上となる車種であるといったような特段の事情のない限り、国産の普通乗用自動車で初年度登録から7年以上経過したもの、あるいは軽自動車で初年度登録から5年以上経過したものについては、財産的な価値が0円であるとして扱われます。
そのため、破産手続によって換価する必要がない財産ということになりますから、そのままお持ちになることが可能です。
(2)財産的価値が0円として扱われない車両は手放さなければならない?
(ⅰ)査定額が0円である場合
新車の車両本体価格が300万円以上となる車種をお持ちの場合や、初年度登録から7年を経過していない普通乗用自動車、あるいは5年経過していない軽自動車をお持ちの場合や、外国産車をお持ちの場合等は、査定書を裁判所に提出することになります。
査定額が0円ということであれば、初年度登録から7年あるいは5年経過した自動車と同様に扱われます。
(ⅱ)ある程度の査定額がついている場合
破産手続では、お手元に残すことができる財産は、預金や保険など、すべての財産を合計して、原則として99万円分までの財産がお手元に残すことができる財産となっています。
したがって、現金や預金、生命保険等といった自動車以外の財産との兼ね合いもありますが、査定額次第では、たとえ初年度登録から7年以内の普通乗用自動車や5年以内の軽自動車、外国産の自動車であったとしても、そのままお手元に残すことが可能になります。
また、仮に、たとえば、査定額が100万円であるといったように、それ以上の価値がある自動車であっても、上記した99万円との差額を納めることで、自動車を保持することが可能になる可能性もあります。
上に述べたように、車両に関しては、様々な取り扱いが絡み合ってきますので、一度、大阪で債務整理を重点的に取り扱っている当事務所にご相談ください。あなたにとって、もっとも適切な解決方法をご提案いたします。